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名古屋地方裁判所 昭和30年(行モ)3号 決定

名古屋市中区正木町三丁目四十番地

申請人

大村蓄音器工業株式会社

右代表者代表取締役

内藤武夫

右訴訟代理人弁護士

長尾文次郎

長屋多門

同市同区南外堀町六丁目一番地

被申請人

名古屋中税務署長

飯沢三之助

右当事者間の昭和三十年(行モ)第三号強制執行停止決定申請事件について、当裁判所は次のように決定する。

主文

本件申請を却下する。

申請費用は申請人の負担とする。

理由

申請代理人は申請の趣旨として「被申請人から申請外大村龍三に対する昭和二十三、四両年度個人所得税の未納税金に基いて名古屋市中区正木町三丁目三十九番宅地百五坪七合(以下本件土地という)に対し為した強制執行は名古屋地方裁判所(行)第三号差押無効確認請求事件の本案判決に至るまでこれを停止する」との決定を求め、その理由として次のとおり述べた。被申請人は申請外大村龍三に対する昭和二十三、四年度の個人所得税徴収のため昭和二十七年二月九日本件土地を差押えた。然しながら右土地は当時登記簿上大村龍三の所有名義となつていたが、申請人においてそれより以前の昭和二十一年十月十日その所有者たりし右申請外人より買受け所有するに至つたものである。よつて申請人は昭和二十一年十月以降同二十二年九月に至るその決算による財産目録にも本件土地をその所有財産として記載し、これに基く貸借対照表、損益計算書を提出した結果被申請人はこれに基いて昭和二十三年度迄は(申請人は昭和二十四年以降は他に工場を賃貸し目下営業休止中)本件土地が申請人の所有であることを確認しこれを前提として申請人が欠損で利益がなかつた為法人税の否課税処分をしてきたのに拘らず前記のように登記手続上の欠陥を奇貨とし本件差押を敢行したものであるから違法と謂うべきである。仍つて申請人は名古屋地方裁判所に対し昭和三十年一月十七日で右差押無効確認訴訟を提起し且つ同月二十日被申請人に対し右滞納処分再調査の請求をなし、これが棄却されたので更に同年五月七日に名古屋国税局長に対し右処分の審査請求をなしたところ、同年十月二十七日にこれも棄却された次第である。右一連の不服申立により右公売は一応延期され今日に至つたが被申請人は非公式に明日にでも公売するようなことを通告している実状であつてかくては申請人は右土地の所有権を奪われ償い難い損害を蒙るからその執行停止を求めるため本件申立に及んだ。

被申請人は主文第一項同旨の決定を求めその理由として申請人が本件土地の所有者であることを争い且次の二点を主張した。(一)申請人は昭和二十四年以降その営業を休止し本件土地も第三者に賃貸して賃料収入を得ているのみでありこれを事業用資産として活用していないのであるから仮に本件差押が違法であるとしてもその執行により申請人の蒙るべき損害は右土地の価額と賃料収入の喪失にすぎず畢竟金銭をもつて賠償可能な損害である、また本件土地が公売された後において仮りに本件差押公売処分が違法として取消されることがあつても申請人はその所有権にもとずいてこれが原状回復をなしうるのである。(二)申請人の不服申立により既に被申請人は再調査請求棄却の決定、名古屋国税局長は審査請求棄却の裁決をなしているのであつて、かように慎重な手続を履踐している行政処分の執行停止が容易に許容されるならば国家財政の円滑かつ適切な運営は到底期待できないから公共の福祉に重大な影響を及ぼす虞があると謂わなければならない。

よつて判断するに申請人提出の疎明資料によれば本案についての主張が一応理由あるように見受けられるから進んで行政事件訴訟特例法第十条第二項に所謂「本件行政処分の執行に因り生ずべき償うことのできない損害」の有無に付いて按ずるに、申請人の主張するように単に一時所有権を奪われるということ丈けでは原状回復は勿論金銭賠償は可能であるから右損害ありというに足りない。ところで申請人が昭和二十四年以降は営業を休止し本件土地をその事業経営の為に直接使用することなく、これを第三者に賃貸していることは自認するところであるから、事情に徴すれば、本件行政処分の執行により償うことのできない損害を生ずるものとは考えられない。

右の次第で本件申請は理由がないのでこれを却下することとし申請費用の負担に付き民事訴訟法第八十九条を適用して主文のように決定する。

(裁判官 和田嘉子)

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